このページの要点
- 譲渡なら翻案権など(著作権法27条・28条)を特掲する。特掲しないと譲渡した側に残ったものと推定される(同法61条2項)。
- 受注者に権利を残すなら、媒体・期間・改変の可否を利用許諾の範囲として書き、終了後も使い続けられるかを決める。
- 受注者の汎用のテンプレート・ノウハウは保有資産として留保し、その販売や講座化だけを禁じる。
- 実績の公開は承認制とし、承認済みの範囲の継続掲載と削除要求への対応を定める。
結論:「移すか、使うことを許すか」と「いつから」を決める
広告運用代行・集客支援の仕事では、LP、バナー、広告文、動画、LINEの配信文、MAツールの中の構築物、レポート、提案資料など、多くの制作物が生まれます。契約で決めておくべきことは、大きく次の3つです。
- 著作権を発注者に移す(譲渡)のか、受注者に残して発注者に使うことを許す(利用許諾)のか。
- 移す・許すのは、いつからか(納品時か、報酬の完済時か)。契約が終わった後も使い続けられるか。
- 受注者が自分の実績として公開できるか。受注者が繰り返し使うテンプレートやノウハウはどうなるか。
著作権を譲渡する契約で、翻案権など(著作権法27条)と二次的著作物の利用に関する権利(同法28条)を譲渡の目的として特に掲げていないと、これらの権利は譲渡した側に残ったものと推定されます(同法61条2項)。広告の制作物は、サイズ違いのバナーを作る、文言を差し替える、といった改変が日常的に起きるので、移すなら27条・28条を明記し、残すなら発注者がどこまで改変できるかを利用許諾の範囲として書きます。
このページでは、事務所の書類に現れた型を紹介します。広告アカウントやデータの帰属は広告アカウントの名義と終了時の引継ぎ、外部のクリエイターに再委託するときの権利の取り方は外部パートナーとの契約で扱います。
受注者に権利を残し、使うことを許す型
受注者の側で作成した書類では、著作権を受注者に残し、報酬の完済を条件に発注者へ利用を許諾する型が多く見られます。ただ、許諾の範囲は契約によってかなり違います。
| 契約 | 許諾の条件と範囲 | 改変・転用・実績 |
|---|---|---|
| 個人の広告運用者の基本契約 | 報酬の完済を条件に、発注者の事業に必要な範囲で利用を許諾 | 無断の改変・再許諾は不可。受注者の実績の公表は発注者の事前承諾制 |
| 採用向けSNS運用+広告の制作会社 | 著作権(27条・28条を含む)は受注者。発注者は書面の承諾なく利用できない | 受注者は承諾なく実績紹介に使える |
| 集客支援・マーケティングの基本契約 | 報酬の全額の支払後に、非独占・再許諾不可で利用を許諾 | 受注者は実績として無償で使える |
| マーケティング支援の月額契約 | レポート・資料の著作権は受注者。発注者は報酬の全額の支払後に社内で利用できる | 改変・第三者への提供は不可 |
| SNS上のショップ機能への出店支援 | 画像・動画・台本・投稿素材・広告素材の権利は受注者。発注者は契約期間中・目的の範囲内の非独占利用のみ | 広告への転用・二次利用・買取り・期間の延長は別途合意。受注者は実績として利用可 |
| SNSプロデュース+作品販売の収益分配 | 動画等の著作権は受注者に留保し、相手方に媒体を限った無期限の利用を許諾 | 受注者はプロジェクトのための広告の出稿・LPへの掲載・上映・印刷物に転用できる |
受注者に権利を残す型で注意したいのは、許諾の範囲が狭すぎると、発注者が広告として使えなくなることです。採用向けの制作会社の契約のように「書面の承諾なく利用できない」とすると、発注者は納品された素材を使うたびに承諾を取る形になります。反対に、ショップ支援の契約のように「広告への転用は別途合意」とすれば、追加の対価を取る根拠になります。どちらが正しいということではなく、料金の設計と合わせて、どの媒体で・いつまで・どう改変して使えるかを書くことが大切です。
終了後も使えることの明記と、受注者の汎用資産
MAツールでの販売導線の構築・運用では、構築物が発注者の事業の中心になります。この受注者の契約は、成果物の著作権(27条・28条を含む)を受注者に残し、発注者には非独占・無期限・再許諾不可の使用を許諾する型です。2026年の改訂版では、契約が終わった後も、発注者は導線や設定済みのアカウント等を自社の業務の範囲で使い続けられ、受注者は削除や利用の停止をしない(重大な違反の場合を除く)と書き加えました。権利を受注者に残す型でも、「終了したら導線が止まる」と発注者が不安に思えば契約は結ばれません。終了後の利用を明記することで、受注者の権利の留保と発注者の事業の継続を両立させています。
終了後の利用を有償にする設計もあります。HP制作と継続保守を受ける個人の受注者の契約では、契約が終わった後も発注者がサイトを使い続けたい場合、成果物の静的なデータを一定の金額で提供し、知的財産権は移さずに非独占的な使用権を付与すると定めました。月額の保守料に制作費を含めて回収する料金の設計では、途中で終わると制作費が回収しきれないため、終了時の買取りの条件を先に書いておく形です。
同じ受注者との追加契約(AIを使った発信基盤の構築・運用)では、権利を3つに分けました。
追加契約での権利の3区分
成果物
受注者に帰属
- 原稿、スライド、マニュアル、ナレッジのデータベースなど
- 報酬の完済を条件に、発注者は編集・改変・翻案・複製・公開・再利用できる(永続・全世界・非独占)
- 発注者の役員・従業員、秘密保持義務を負う委託先も利用できる
発注者の提供物
発注者に帰属
- 発注者から受け取った素材
- 発注者に固有の顧客データ等
受注者の保有資産
受注者に留保
- 汎用のプロンプト、テンプレート、制作フロー、ノウハウ
- 保有資産そのものを販売したり講座にしたりすることは禁止
利用権を止めたり撤回したりできる場面も、重大な知的財産権の侵害か未払いの場合に限り、催告の期間内に是正されれば止められないと定めています。権利を残す側(受注者)にとっては「勝手に講座にされない」こと、使う側(発注者)にとっては「自由に改変できる」ことが要点で、この二つを区分で両立させた形です。
広告に使う資料なのに「公開禁止」だった原案
経営・マーケティングのコンサルティング契約のレビュー(受注者の側の依頼)では、依頼者の原案にあった資料の扱いを、重要な指摘として取り上げました。
事務所の書類での改訂 個別に交付する資料の扱い
資料の公開
広告の訴求文やLPの構成案は、相手方が公開して使うために作るものです。公開を禁じる原案は、広告の出稿という契約の目的と正面から矛盾していました。報告書では、資料を3つに区分して扱いを分けるよう提案しています。
相手方の講座・教材
アイデアや考え方は自由に使えるが、表現をそのまま使うことはできない、という線を条文にしました。
著作権を受注者に残しても、相手方の使い方に合わせて利用許諾と人格権の不行使を組み合わせれば、目的に沿った契約になります。逆に、権利を残すことだけを考えて利用の範囲を狭くすると、相手方は買った資料を使えず、紛争の種になります。
発注者に移す型と、移転の時期
発注者に権利を移す型では、いつ移るかが論点です。LP制作・広告運用代行・SNSの初期構築をまとめた個人の支援者の契約(2024年)は、制作物の著作権が「委託料が完済されたときに」発注者に移ると定めています。報酬を払い終えるまでは受注者に権利があるので、未払いのまま使われた場合に権利の侵害を主張できます。
反対に、完成と同時に移す型もあります。Webマーケティング会社が個人のパートナーに広告運用支援やデザインを任せる基本契約(パートナーの側からの依頼で修正)では、成果物の著作権は完成時に発注者に移る条項が、修正版でも維持されています。医療機関向けの集客記事を成果報酬で作る受注者の契約では、成果物の著作権が完成と同時に「対価の支払の有無にかかわらず」発注者に帰属し、人格権も行使しないと定めています。受注者の側から見ると、支払と切り離して権利が移る型は、未払いのときの対抗手段がなくなる点に注意が必要です。
どちらの型にするかが決まっていない原案もあります。粗利の一定割合を受け取るマーケティング・制作支援の契約のレビューでは、マーケティングと制作を含むのに著作権の帰属も利用許諾も定めがないことを指摘し、「引渡しと支払の完了で発注者に移す」案と、「受注者に帰属させ、発注者に非独占の永続的な利用を許諾する」案のどちらかを明確に選ぶよう求めました。修正版では、納品と全額の支払で移転し、人格権を行使しない形を採っています。型を決めないまま制作を始めると、後から双方が「自分のもの」と主張する原因になります。
営業の支援でも、成果物の帰属を決めます。テレアポ会社の契約では、営業リスト・架電結果の記録・報告書・トークスクリプトを成果物として委託者に帰属させました。営業代行会社がクライアントと結ぶ月額固定の営業代行契約でも、顧客リスト・提案書・報告書・営業ノウハウ等を委託者に帰属させ(27条・28条を含む)、受託者の固有の技術を組み込んだ部分も委託者が無償・独占的に使えるとしています。受託者にとっては、自分の営業の資産まで手放す内容なので、何を委託者のものとし、何を受託者が他の案件でも使えるかを、交渉の段階で確かめておく必要があります。
発注者に権利を移す約束をした受注者が、制作を外部の個人のクリエイターに再委託しているときは、権利の流れを途中で切らさないことも必要です。SNS運用支援の規約のレビューでは、顧客に権利を移すために再委託先の権利を無償で譲渡させると、フリーランス法が禁じる、自己のために経済上の利益を提供させる行為(同法5条2項1号)に当たり得ると指摘し、譲渡の範囲と、その対価が報酬に含まれることを発注の時に明示するよう求めました。発注者との契約で「権利を移す」と書くなら、再委託先との契約でも同じ範囲の権利を、対価を明示して取得しておく必要があります。
ご相談と回答移転の時期をめぐるご相談(MAツールの構築・運用を個人で受ける方)
契約が始まる前から無償で手伝っていた分の成果物は、どう扱われますか。
契約の効力が生じた日に権利が移る形にし、あわせて、責任の上限と成果を保証しない旨もその成果物に適用されると書きました。権利だけが移り、責任の制限が及ばない、というずれを防ぐためで、三つをセットで残すよう回答しています。
権利の移転は、支払の完了時と納品時のどちらにしますか。
ヒヤリングでは納品時を選ばれました。納品時に移す型では、支払の確保を前払いや支払遅延時の業務停止の条で補います。
集客支援を個人で受ける依頼者の原案に対して、事務所がWordのコメントで指摘した例もあります。講座の集客営業を受ける会社の契約で、相手方の原案は、商品の提供者から受け取った資料について受託者が著作者人格権を行使しないとし、受託者が作る販売資料や営業の手法の権利も提供者に帰属させていました。事務所は、提供者の資料について受託者に人格権が生じる理由が分からないこと、「知的所有権」という言葉の意味を確かめるコメントを付け、修正版では、提供者の資料は提供者に帰属し目的外に使わない、という2項に整理しています。
実績の公開・人物の掲載・講座で得たノウハウ
実績の公開は、受注者にとって次の営業の材料になる一方、発注者にとっては取引先を知られたくない事情があることもあります。MAツールの構築・運用の契約では、依頼者から実績の掲載の条を簡単にしたいとの希望があり、当初の「掲載できる、異議があれば中止する」形を、発注者の承認制に改めました。著作権が納品時に発注者に移るので、受注者が実績として公開するには発注者の許諾が要るためです。そのうえで、一度承認された内容と媒体の継続的な掲載は再承認を要しないこと、発注者から事業上の理由で削除を求められたら応じることを定めています。
レビューの場面では、実績の定めがないこと自体が指摘されています。SNS運用支援の規約のレビューは、実績として公開する権利の定めがないことを挙げました。医療法人のSEO記事の契約のレビューでは、受注者の実績の掲載について、GA・Search Consoleのデータには訪問者の行動やIPアドレスなどの情報が含まれ得るため、発注者の事前の書面同意を条件とし、統計的な情報に限り、個人情報保護法と医療関連の法令を守ることを明記するよう求めています。
広告に人が登場する場合は、掲載の範囲の取り決めが必要です。化粧品のECサイトに専門家を「権威付け」として掲載する契約(専門家の側と見られる依頼)では、掲載は販売会社のWebサイトだけで「その他一切の2次使用などはしない」と定め、広告・SNS・LPへの転用を禁じています。対価は月額の掲載料で、販売会社が買取りを希望した場合の買取りの額も別に決めていました。掲載の媒体を限ることと、媒体を広げるときに対価を別に決めることは、人が登場する広告の素材でも、制作物の利用許諾と同じ考え方です。パーソナルジムの運営会社とトレーナーの契約の修正版では、顧客の写真や氏名などを広告・SNSに載せる場合、媒体・目的・期間・撤回の方法を示した本人の同意を会社が得ていることを確認する条を置きました。
受注者自身が登場する場面もあります。MAツールのローンチの構築・運用を受ける個人の契約では、受注者が講座の運営を手伝う中で、氏名・肖像・音声が発注者の配信や教材に使われることがありました。依頼者から承諾の条を簡単にしたいとの希望を受け、事務所は、承諾を前提にしつつ受注者が中止を求められる形に整理しました。中止を求められたら新たな利用を止め、すでに提供したものは30日を目安に停止・削除し、広告・宣伝への利用は別途の承諾を要する、という内容です。一度の承諾で無期限に使われることを防ぎつつ、発注者の教材をすぐには作り直さなくてよい猶予を置いています。
受注者自身のノウハウの出どころが問われることもあります。オンラインの広告講座を受ける予定の広告運用の代行業者から、講座で得た知識を自社の代行業務に使ってよいかという照会を受け、講座の利用規約を確認しました。規約が禁じているのは動画・資料・テキストといったコンテンツの複製・転載・改変・二次利用で、受講で得た知識・技能・考え方そのものは著作物(思想又は感情を創作的に表現したもの。著作権法2条1項1号)に当たらず、それを使って広告の設計・運用・分析を業務として提供することは規約違反に当たらない、と回答しています。ただし、スライドや資料をそのまま使わない、講座の図表やテンプレートを業務の資料に転用しない、講座の内容を第三者に研修として教え直さない、という線を守るよう添えました。
起きがちなことと、契約書での備え
制作物の権利は、成果を保証しない条や表示の責任の条と合わせて読まれます。成果を保証しない書き方と広告表示の責任分担もあわせてご覧ください。
よくあるご質問
LPやバナーの著作権は誰のものになりますか?
契約で決めます。事務所の書類では、受注者に権利を残して報酬の完済を条件に利用を許諾する型と、報酬の完済時に発注者へ移す型があります。移すなら翻案権など(著作権法27条・28条)を明記しないと、譲渡した側に残ったものと推定されます。
契約が終わったら、LPやMAツールの導線は使えなくなりますか?
受注者に権利を残す型でも、終了後も自社の業務の範囲で使い続けられ、受注者は削除・停止しないと契約に書けば使い続けられます。事務所の改訂版でこの定めを加えた例があります。
代行会社が作った広告文を、自社で書き換えてもよいですか?
利用許諾の範囲によります。広告に使う資料なら、広告・LP・販促物への複製・改変・公開を許し、受注者が著作者人格権を行使しない旨を定めておくのが目的に合った書き方です。
受注者は、制作物を自社の実績として公開できますか?
契約しだいです。著作権が発注者に移るなら、発注者の承認制にするのが基本です。一度承認された内容の継続掲載は再承認を要しないこと、削除を求められたら応じることも定めておくと運用しやすくなります。
講座で学んだ広告運用のノウハウを、自社の代行業務に使ってもよいですか?
知識・技能・考え方そのものは著作物に当たらないため、それを使って業務を提供することは、通常は講座の規約が禁じるコンテンツの複製・二次利用に当たりません。ただし、資料・図表・テンプレートをそのまま転用しないことが前提です。
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本ページは一般的な情報提供です。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた広告運用代行・Web集客支援・マーケティング支援の業務委託契約書、MEO・SEOサービスの利用規約、テレアポ・アポ獲得代行・営業代行の契約書、レビュー報告書、ヒヤリングシートなどを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月16日)。参考: e-Gov法令検索 / 特定商取引法ガイド(消費者庁) / 表示対策(消費者庁) / フリーランス法特設サイト(公正取引委員会)