広告運用・Web集客・MEO/SEO・テレアポ・営業代行を受ける方、任せる方へ集客の仕事を始める前に、
契約で決めておくこと
広告運用代行、Web集客のコンサルティング、MEO・SEO、LPやMAツールの構築、テレアポ代行、営業代行。どれも成果が読めない仕事なのに、契約書には広告費の立替、手数料の計算の基礎、成果を保証しない書き方、広告アカウントの名義、制作物の権利、広告表現の責任、口コミの扱い、有効なアポの定義、クロージングの録画と報酬の確定、最低契約期間と解約、外部パートナーとフリーランス法など、集客と営業の仕事ならではの論点が並びます。このガイドでは、アトラス行政書士法人がこれまで作成・レビューしてきた広告運用代行・集客支援・マーケティング支援の業務委託契約書、MEO・SEOサービスの利用規約、テレアポ・営業代行の契約書、レビュー報告書とヒヤリングシートの実例と、条文の一次確認をもとに、集客や営業を受ける方と任せる方が契約書で押さえておきたいことをテーマごとに詳しく整理しています。
広告運用代行・集客支援を始める方

運用と制作を書き分け、やらないことを決める
広告の運用やコンサルティングは準委任、LPやバナーの制作は請負として、業務ごとに報酬の時期と責任を書き分けます。基本契約・運用業務の明細・個別の発注書の3層にすると、どの条がどの業務に効くかが明確になります。
対象の媒体と作業を列挙し、制作・タグの実装・広告法務の審査など頼まれやすい対象外業務も列挙します。月額の作業量の上限も決めます。
広告費と手数料を整えたい方

広告費は報酬と分け、立替の条件を決める
広告費は報酬とは別の費用で発注者の負担とし、原則は発注者の名義で媒体に直接払う形にします。立て替えるなら、前払金・デポジット・事前承認と、払われないときは配信を続けない旨を書きます。
手数料は計算の基礎(媒体に払った広告費・税別など)と最低手数料を決め、成果報酬なら対象の売上と計測のデータ、返金時の調整を決めます。
成果とアカウントの扱いを決めたい方

成果を保証しない条と、アカウントの名義
保証しないもの(CV・CPA・売上・順位・審査の通過など)を具体的に列挙し、媒体の審査やアカウントの停止の免責を正面から書きます。KPIは努力目標であることも明記します。
広告アカウントやMAツールは発注者の名義とし、受注者には必要な範囲の権限だけを付与します。終了時の権限の削除と引継ぎの期限・形式も決めます。
広告表現・MEO・口コミが気になる方

表示の責任の分け方と、口コミの依頼の方法
景品表示法とステマ告示の名宛人は商品を供給する広告主ですが、薬機法・健康増進法・医療法の広告規制は「何人も」が名宛人です。表示の最終的な判断は広告主、受注者は止められる、と書き分けます。
MEO・SEOでは順位を保証しない旨と施策の列挙、Googleビジネスプロフィールの権限、口コミの依頼の方法と禁止行為を決めます。
テレアポ・営業代行を受ける方、任せる方

有効アポの定義と、報酬の確定の要件
テレアポ代行では、有効なアポの要件と、キャンセルや不成約のときに払うかどうかを定義で決めます。リストの適法な取得と、断られた相手への再架電の禁止も書きます。
営業代行・クロージングの委託では、禁止する表現、商談の録画の同意、決済の完了やクーリング・オフの期間の経過を要件にした報酬の確定を決めます。
外部パートナーに運用や営業を任せる方

フリーランス法と、顧客との契約のつながり
フリーランスに出すなら、取引条件の明示を兼ねる発注書、受領から60日以内の支払期日、禁止行為、30日前の予告を契約に組み込みます。
顧客との契約で負った秘密保持・アカウントの名義・表示の責任・権利の移転を、パートナーとの契約に同じ範囲で流し込み、競業避止・直接取引の禁止・賠償の上限を決めます。
このガイドの解説ページ
よくあるご質問
広告運用代行の契約は、請負と準委任のどちらで作ればよいですか?
広告の運用や助言は結果を約束できない事務の処理なので、準委任として組み立てるのが基本です。LPやバナーなど仕様どおりに作って納めるものがあれば、その部分は請負として、業務ごとに報酬の時期と責任を書き分けます。
広告費は代行会社が立て替えてもよいですか?
立て替えること自体はできますが、原則は広告主の名義で媒体に直接払う形にし、立て替えるなら前払金やデポジット、事前承認、払われないときは配信を続けない旨を契約に書いておくと、未回収のリスクを抑えられます。
広告に景品表示法違反があったら、代行会社も処分されますか?
景品表示法の不当表示の規制は、自己の供給する商品・役務について表示をする事業者を名宛人としているので、商品を供給していない代行会社は原則として名宛人になりません。ただし薬機法・健康増進法・医療法の広告規制は「何人も」が名宛人で、受注者自身も対象になり得ます。
テレアポ代行の「有効アポ」は、どう決めればよいですか?
見込み客が商談に応じる意思を示したこと、日時が確定したこと、所定の事項を報告して委託者が受け取ったことなど、要件を分けて定義します。実際に面談が行われた時点で1件とする型もあり、キャンセルのときの扱いと一組で決めます。
営業代行者がWeb会議で消費者に勧誘すると、電話勧誘販売になりますか?
なり得ます。売る側から案内して始めた商談や、勧誘の目的を告げずに相談を申し込ませた商談は、電話勧誘販売とされるおそれがあり、書面の交付やクーリング・オフの規律がかかり得ます。相手方が営業のために契約する事業者なら、これらの規定は原則として適用されません。
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運営事務所・ご相談のご案内監修:アトラス行政書士法人(代表社員 荒木素子・特定行政書士) 最終確認日:2026年10月15日