広告運用・営業代行の契約書を、行政書士が作成します
料金(すべて税込)
- 契約書等の作成(1通):15,000円
- 修正:期限・回数の制限なく無料
ヒヤリングシートご回答後、1通あたり24時間以内に草案完成。修正は期限・回数の制限なく無料
この業種でよく頼まれる書類
- 広告運用代行の契約書:広告アカウントの運用を受ける・任せる契約書です。広告費の負担、報酬の基礎、成果を保証しない条、アカウントの名義と終了時の引継ぎを定めます。
- 営業代行契約書・テレアポ代行契約書:営業やアポイント獲得を外部に任せる契約書です。有効なアポの定義、報酬が発生する時点、リストと架電記録の扱いを定めます。
- 業務委託契約書(外部パートナー・フリーランス向け):受けた仕事を外部のパートナーや個人に出すときの契約書です。フリーランス法の明示事項と、顧客との契約とのつながりを定めます。
- アフィリエイト・インフルエンサー起用の契約書と規約:広告の掲載や投稿を第三者に任せるときの契約書や規約です。成果の定義、表示の責任、禁止事項を定めます。
- キャンペーン運営代行・メッセージ配信代行の契約書:懸賞やプレゼント企画、メルマガやLINE配信の運用を任せる契約書です。範囲、権限、個人情報の扱いを定めます。
- 広告代理業務の秘密保持契約(NDA):顧客の広告データや顧客リストを扱う際の秘密保持契約です。対象の範囲、期間、終了後の返還と消去を定めます。
広告運用・営業代行の書類で、入れておきたい条項・決めておくこと
成果を保証しないものを、具体的に並べて書く
「成果を保証しない」と一文だけ書くと、保証しないものが特定されず、争いになったときに反論の余地が残ります。クリック数、CV(申込みや購入などの成果)、CPA、ROAS、売上、順位、審査の通過、配信の継続などを列挙して書きます。提案資料のKPIや目標値は努力目標であり、未達は解除や減額の理由にならないと同じ箇所に書いておくと安心です。非保証の条のすぐ隣に、成果を目指す約束を自分から書き込まないことも大切です。 この点の解説ページを読む
媒体の審査・アカウント停止・計測のずれの免責を書く
広告媒体のポリシー変更、広告の不承認、アカウントの停止は、受注者が支配できない事情です。受注者に責められる事情がない限り免責される旨を、契約書に正面から書いておきます。管理画面とアナリティクスでCV数が合わない場合に備え、Cookieの規制や同意の設定、タグの誤差による計測のずれも列挙しておくと安心です。消費者が相手の契約で、軽い過失による責任まで全部免除する書き方にすると、消費者契約法8条1項1号・3号により無効になります。上限を設ける形にします。 この点の解説ページを読む
広告費は報酬と分け、広告主の名義で媒体に直接払う
広告運用では、金額が最も大きく動くのは報酬ではなく媒体に払う広告費です。広告費は報酬とは別の費用で、発注者の負担であると書き、広告主の名義の決済手段を媒体に登録して直接払うことを原則にします。受注者が立て替える場合は、前払金、デポジット、事前承認のいずれかを置き、精算の方法を決めます。立替実費の請求に消費税を二重に加算しないこと、途中で終わるときに取り消せない媒体費を誰が負担するかも書いておきます。 この点の解説ページを読む
報酬は、計算の基礎と発生の時点を先に決める
報酬の争いは、料率の高低よりも、何を基礎に計算するか、いつ発生して確定するかが書かれていないときに起きます。広告費の一定割合の型なら、媒体に払った広告費(税別)などと基礎を定義し、ツール費や制作費は実費として別に列挙します。広告費が少ない月に採算が合わなくなるため、最低手数料を置き、配信を止めた月の扱いも書いておきます。配信前の設定作業の期間も報酬の対象とし、契約日から発生すると書く方法があります。 この点の解説ページを読む
広告アカウントは広告主の名義、受注者には必要な権限だけ
広告アカウント、計測タグ、アナリティクス、MAツールなどは、広告主が所有者・管理者になる形で作ります。代行会社の名義で作ると、終了後に配信の履歴ごと引き継げません。受注者には業務に必要な範囲の作業権限だけを付与し、付与が遅れた間は受注者が遅延の責任を負わないと書いておきます。未払いがあっても権限を外さないものを列挙し、終了時の権限の削除の期限、引継ぎの形式、完了の報告も決めておきます。 この点の解説ページを読む
最低契約期間は業務ごとに決め、解約の精算を設計する
広告運用とアクセス解析のように性質の違う業務は、最低契約期間を業務ごとに分けるか、契約そのものを分けて書きます。途中で解約するときの精算は、残りの期間の全額だけで終わらせず、初期の設計部分と継続部分に分ける、上限を置くなどの設計を検討します。報酬を得られなくなること自体を理由に、全額を当然に請求できるわけではありません(民法651条2項2号)。解約の通知の期限と効力が生じる日は、日付で特定できる形に書きます。 この点の解説ページを読む
テレアポ代行は、有効なアポの定義と報酬の発生時点を一組で書く
テレアポ代行で争いになるのは、そのアポを1件と数えるかどうかです。有効なアポの要件を定義で書き、報酬が発生する時点と、キャンセル・日程変更・不成約のときに払うかどうかを一組で書きます。要件を3つに分け、最後を委託者の受領にする書き方があります。断られた相手の記録を残して再架電を防ぐこと、リストと架電記録の帰属、終了後の返還又は消去と消去の報告も決めておきます。 この点の解説ページを読む
外部のパートナーに出すときは、フリーランス法と顧客との契約を両方そろえる
相手方が従業員を使用しない個人や一人法人なら、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)の定めを契約と発注書に組み込みます。業務委託をしたら直ちに取引条件を明示すること(3条)、受領から60日以内に支払期日を定めること(4条1項)、6か月以上の継続的な業務委託を終える30日前の予告(16条)などです。顧客の入金を支払の条件にしないこと、解除の予告を「1か月前」ではなく「30日前」と書くことも押さえます。顧客との契約で負った秘密保持やアカウントの名義の定めは、再委託先にも同じ範囲で流し込みます。 この点の解説ページを読む
営業の相手が消費者なら、勧誘のルールを確かめる
営業代行や集客支援では、営業の相手との関係で特定商取引法がかかるかどうかを確かめておきます。相手が営業のために契約する事業者なら、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の規定は原則として適用されません(特商法26条1項1号)。相手が事業者かどうかは、申告と資料の提出で確かめる手続を契約に組み込みます。「無料相談」から高額の契約を勧める流れは電話勧誘販売とされるおそれがあるため、書面の交付とクーリング・オフの説明を誰が担うかを書いておきます。 この点の解説ページを読む
営業の相手に特定商取引法の勧誘規制がかかるか(事業者か消費者か)
条件が分かれます。第一に、営業の相手が「営業のために若しくは営業として」契約する事業者であれば、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の規定は原則として適用されません。第二に、相手が事業を営んでいない個人であれば、この除外には当たらず、消費者として扱われ得ます。「事業者として契約する」と書くだけでは足りないため、事業の内容、屋号、開業の時期の記載と、確認の資料の提出を手続に入れます。第三に、売る側が電話をかけ、又はかけさせて、その電話で契約の勧誘を行う場合は、電話勧誘販売(同法2条3項)の定義に当たります。
出典:特定商取引に関する法律26条1項1号・2条3項(e-Gov法令検索)
料金(すべて税込)
- 契約書等の作成(1通):15,000円
- 利用規約+プライバシーポリシー:23,000円
- 利用規約のみ/プライバシーポリシーのみ:各15,000円
- 特定商取引法に基づく表記:11,000円
- 警察に提出する告訴状の作成:30,000円
- 許認可に関する書類:お見積り
- 修正:期限・回数の制限なく無料
お手元の契約書・規約の確認(点検)は無料。修正版の作成をご希望の場合は、1通15,000円です。
ご依頼の流れ
- お問い合わせ(フォーム・電話・LINE。24時間以内にお返事します)
- ヒヤリングシートへのご回答
- お支払い
- 24時間以内に草案をお渡しします
- 修正(期限・回数の制限なく無料)
- 完成
対応できること・できないこと
行政書士は、他人の依頼を受けて、権利義務・事実証明に関する書類を作成することができます(行政書士法第1条の3第1項)。当法人がお引き受けする広告運用・営業代行の書類は、次のとおりです。
- 広告運用代行・営業代行・テレアポ代行などの業務委託契約書の作成
- アフィリエイトやキャンペーン運営に関する規約・契約書の作成
- 外部パートナー・フリーランス向けの業務委託契約書、発注書、秘密保持契約書の作成
- 特定商取引法に基づく表記の作成
相手方との交渉や、すでに紛争になっている事件の代理は、行政書士にはできません。お引き受けできません。
よくある質問
全国どこからでも頼めますか
頼めます。フォーム・電話・LINEで受け付け、ヒヤリングと草案のやり取りはオンラインで行います。
雛形を持っていても頼めますか
頼めます。お手元の雛形や既存の書類を見たうえで、ご事情に合わせて作成します。点検は無料です。
急ぎの場合はどうなりますか
ヒヤリングシートへのご回答後、1通あたり24時間以内に草案をお渡しします。お急ぎの場合は、ご相談の際にお知らせください。
広告運用を受ける側と、任せる側のどちらの契約書も作れますか。
どちらの立場でも作成します。受注者の側では成果を保証しない条や免責、発注者の側では報酬の根拠や引継ぎの条が中心になります。お立場とご事情を伺って組み立てます。
広告アカウントの名義や引継ぎの条も入れられますか。
入れられます。アカウントの所有者・管理者、受注者に付与する権限の範囲、終了時の削除の期限と引継ぎの形式を条文にします。未払いがあっても留保しないものも列挙できます。
事務所情報
アトラス行政書士法人
〒662-0098 兵庫県西宮市柏堂西町14番25号
電話 0798-81-5886(24時間受付)
兵庫県行政書士会(法人番号2308101)
料金・ご依頼の流れ・対応できない範囲は、こちらにまとめています → 書類作成のご依頼の詳細(irai.atlas-gyousei.com)